介護の資格

一問一答で合格力アップ!介護福祉士試験合格への道③〜翔泳社コラボ企画〜

11月も残りわずか。吹く風も冷たく感じられます。
受験生のみなさん、風邪はひいていませんか?
体調に気を付けて、万全の体調で勉強に励んでくださいね♪

では、「一問一答で合格力アップ!介護福祉士試験合格への道〜翔泳社コラボ企画〜」第3弾をお届けします!

今回は、試験範囲の第1領域「人間と社会」の第3章「社会の理解」から予想問題や過去問題を紹介します。
問題だけではなく、解答と解説つき(※)なのでしっかりと学べます!
週2回のペースで更新していきますので、スキマ時間を使って勉強してくださいね♪

●「介護福祉士試験合格への道」のまとめはこちらから!
※紹介する問題・解説は、すべて翔泳社刊『介護福祉士 完全合格書き込み式ワークノート』の内容に基づいています。

まずは以下の○×問題をやってみよう!

 

 

 

解答と解説をチェック!

さぁ、ここからは問題の解答と解説をチェック!解答が合っていても油断せず関連の情報やポイントを再度確認しておきましょう。

Q1の答えと解説

Q1.「日本の一世帯あたりの平均人員は4人より多い。」【予想問題】

答えは

×

2013年における一世帯あたりの平均人員数は2.5人であり、さらに減少傾向にある。

さらにここをチェック!

家族の変容

・かつての家族は、親子や三世代での同居が多く、家族が家事、子育て、介護などで一定の役割を果たしてきた。
・しかし生活スタイルや生活時間の変化、一人暮らしの増加などによって世帯の小規模化が進んだ結果、家族で助け合う機能が低下している。

一世帯あたりの平均人数
1960年 平均4.14
2013年 平均2.51

Q2の答えと解説

Q2.「高齢化率が5割を超える集落は「過疎集落」という。」【予想問題】

答えは

×

高齢化が5割を超える集落は「限界集落」という。

さらにここをチェック!

過疎化と地域社会

・国が過疎地指定している市町村の数は全市町村の半数近くにのぼる。
・高齢化率が5割を超える限界集落と呼ばれる地域も出現している。
・これらの中には、医療防災、郵便、商店、金融機関など、地域で暮らすうえで必要な基礎的条件の確保に支障をきたす地域も出現している。

Q3の答えと解説

Q3.「社会扶助の財源は全額が税金である。」【過去問題:第22回】

答えは

さらにここをチェック!

社会扶助

社会扶助(生活保護制度)は一定の要件に該当するすべての人に対して給付(扶助)を行う。
税金を財源とし、一定の条件に該当する場合のみ給付が受けられる。

Q4の答えと解説

Q4.「市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、介護保険の第2号の被保険者となる。」【予想問題】

答えは

さらにここをチェック!

介護保険制度の仕組みの基礎的理解

介護保険の保険者と被保険者

・介護保険の保険者は、市町村及び特別区(以下、「市町村」)である。
・被保険者は、第1号被保険者という市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者と、第2号被保険者という40歳以上65歳未満の医療保険加入者との2つに区分される。この要件に該当する場合は、強制的に加入(強制適用)することになる。
・保険料は、第1号被保険者については年金からの天引き、あるいは市町村が定めた金融機関に納付する。第2号被保険者については医療保険者が医療保険料を併せて徴収する。

介護保険の保険給付と利用者負担

・被保険者が保険給付を受けるためには、市町村などによる要介護認定・要支援認定を受ける必要がある。第2号被保険者のみ、要介護になった原因が問われ、特定疾病(加齢に伴う16種類)でないと保険給付を受けられない。
・保険給付には要支援者(要支援1・2)が対象である予防給付と、要介護者(要介護1~5)が対象である介護給付、そして市町村が個別に給付する市町村特別給付がある。
予防給付には施設サービスはなく、要支援1・2の人は介護老人保健施設などの介護保険施設に入所できない。

Q5の答えと解説

Q5.「障害者総合支援法に基づくサービスを利用できるのは、身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者そして難病患者である。」【予想問題】

答えは

さらにここをチェック!

障害者総合支援法

第4条第1項
この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。)のうち十八歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって十八歳以上であるものをいう。
第4条第2項
この法律において「障害児」とは、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児をいう。

Q6の答えと解説

Q6.「障害支援区分の審査・判定は、市町村審査会が行う。」【過去問題:第25回】

答えは

さらにここをチェック!

障害者総合支援法に基づく障害者福祉のサービス体系

障害者総合支援法に基づくサービス体系

実施主体は市町村である。
・サービスは「自立支援給付」(介護給付、訓練等給付、自立支援医療、補装具)と「地域支援事業」が柱となっている。

申請からサービス利用開始までの流れ

・サービスの利用申請は障害者本人または障害者の保護者が市町村に対して行う。
・障害支援区分認定調査と医師の意見書をもとに市町村審査会が障害支援区分(全6段階)の審査・判定を行い、市町村が認定する。
・支給決定後はサービス等利用計画が作成され、サービスの利用が開始される。

Q7の答えと解説

Q7.「生活保護の4つの実施原則は、申請保護の原則、基準および程度の原則、必要即応の原則、世帯単位の原則である。」【予想問題】

答えは

さらにここをチェック!

生活保護の実施原則

・申請保護の原則
保護は、要保護者、その扶養義務者またはその他の同居の親族の申請に基づいて開始するものとされている。ただし、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。これを職権保護という。
・基準及び程度の原則
生活保護基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その多保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、かつ、これを超えないものとされている。
・必要即応の原則
要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人または世帯の実際の必要性に対応して保護が行われる。
・世帯単位の原則
原則として保護は世帯を単位としているが、必要に応じて個人を単位として保護することもできる。

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◎選択肢ごとに「簡潔でわかりやすい」と好評の解説つき
◎本番前の腕試しに使える第30回本試験問題と模擬試験を各1回分収録

「介護福祉士試験合格への道」のまとめはこちら

●第1回「人間の尊厳と自立
●第2回「人間関係とコミュニケーション
●第3回「社会の理解(今はココ!)」
●第4回・前編「介護の基本・前編
●第4回・後編「介護の基本・後編
●第5回「介護の基本・後編
●第6回・前編「生活支援術・前編
●第6回・後編「生活支援術・後編

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