前回の記事は児童発達支援管理責任者になるために必要な要件(経験・資格要件)と研修について紹介を致しました。
※研修については第3回でより詳しい紹介を予定しております
第2回では児童発達支援管理責任者の職場となる「児童発達支援」と「放課後等デイサービス」について紹介致します。
目次
児童発達支援管理責任者の勤務先は大きく分けて2つ
児童発達支援管理責任者の勤務先は、2012年4月に施行された障害者自立支援法に基づいて、「児童発達支援」と「放課後等デイサービス(児童デイサービス)」に分けられました。
また、「児童発達支援」は「センター」と「事業」の2つに分けられています。
厚生労働省の資料では、「センター」と「事業」は下記の通りに区分されています。
- 児童発達支援センター
- 施設の有する専門機能を活かし、地域の障害児やその家族への相談、障害児を預かる施設への援助・助言を合わせて行うなど、地域の中核的な療育支援施設
- 児童発達支援事業
- 専ら利用障害児やその家族に対する支援を行う身近な療育の場
少し分かりづらいと思いますので、資料の続きを紹介します。続きでは「センター」と「事業」の整備量のイメージが記載されています。
- 児童発達支援センターの整備量
- 市町村~障害保健福祉圏域の範囲に1~2ヶ所設置のイメージ。概ね10万人規模に1ヶ所以上。
- 児童発達支援事業の整備量
- 市町村の範囲に複数設置のイメージ。障害児の通園可能な範囲(中学校区など)に最低1ヶ所以上。
児童発達支援事業の方が設置数が多いことがわかります。またこの資料の中に児童発達支援事業には「放課後等デイサービスを含む」という注釈があります。
児童発達支援センターを中核として、放課後等デイサービスをはじめ、学校や特別支援学校が支援をしていく体制です。
児童発達支援センターとは
地域の障害のある児童を通所させて、日常生活における基本的動作の指導をします。
自活に必要な知識や技能の付与、または集団生活への適応のための訓練を行う施設です。
福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスと併せて治療を行う「医療型」があります。
対象者
下記の方が利用の対象者となります。
- 身体に障害のある児童
- 知的障害または精神障害のある児童(発達障害児を含む)
- 児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた児童
- 上肢、下肢または体幹機能に障害のある児童(医療型)
サービス内容
「福祉型」は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などがサービス内容です。
「医療型」は、上肢、下肢または体幹の機能の障害のある児童に対する児童発達支援および治療がサービス内容です。
利用料や管轄
利用料については世帯の所得に応じて負担が発生します。
また、利用にあたっては市町村が窓口となり、調査して可否を判断します。
人員配置
児童4人に対して保育士または児童指導員1人以上が義務づけられています。
放課後等デイサービスとは
障害のある学齢期児童(主に6歳~18歳)が学校の授業終了後や学校休業日に通う、療育機能・居場所機能を備えたサービスのことです。
「障害児童の学童保育」とも呼ばれています。
療育手帳や身体障害者手帳は必須ではないため、学習障害等の児童も利用しやすいメリットがあります。
民間事業者の参入も進んでおり、利用者の選択肢が増えています。
対象者
下記の方が利用の対象者となります。
- 学校教育法が規定する学校に就学中の障害のある児童
サービス内容
学校授業終了後や休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進など多様なメニューを設け、本人の希望を踏まえたサービスを提供します。
また、本人が混乱しないよう学校と放課後等デイサービスが連携・協働し、サービスの一貫性に配慮しながら支援を行います。
下記のような活動や機会提供を行い自立した日常生活を営むために必要な訓練をします。
- 創作的活動
- 作業活動
- 地域交流の機会の提供
- 余暇の提供
利用料や管轄
利用料については世帯の所得に応じて負担が発生します。
原則として1割(10%)が自己負担で、残り(90%)のうち1/2(45%)を国が負担、都道府県と基礎自治体が各1/4(22.5%)を負担します。
また、利用にあたっては市町村が窓口となり、調査して可否を判断します。
市町村が通所受給者証を発行します。
人員配置
- 管理者1名※常勤・兼務可
- 児童発達支援管理責任者1名以上※1名は常勤・専従(管理者との兼務は可)
- 指導員2名以上※1名以上が常勤
編集者より
次回は児童発達支援管理責任者研修と業務内容について詳しくご紹介していきます。
【児童発達支援管理責任者とは】
●第1回 なるために必要なこと
●第2回 勤務先について(今はこの記事です)
●第3回 研修について
●第4回 事業所数・従事者数について