介護の転職

キャリアアドバイザー直伝!介護職が求人票で必ず確認すべき6つのポイント

転職時に、必ず目にする「求人票」。
求人票とは、企業が就職・転職活動中の人に向けて出している労働条件のデータのことです。
給与や労働時間などの情報が記載されており、求人サイトによっては「募集要項」「採用情報」とも呼ばれます。

何度も目にする求人票ですが、正しい見方ができているという自信はありますか?
多くの情報が書いてあるため、一部分だけをみて決めている人も多いのではないでしょうか。
求人票の見方をしっかりマスターしておかないと、「重要な情報を見逃してしまった……」なんてこともあるかもしれません。

この記事では、介護職が知るべき求人票の正しい見方や各種手当などについて紹介します!

解説は、「介護のお仕事」のキャリアアドバイザーにお願いしました!

なにが載っている?求人票に記載されている情報

まずは、一般的な求人票にどのような情報が記載されているかみてみましょう。

一般的な求人票の例

職種 介護職・ヘルパー
給与 月給:229,800円~267,400円
・基本給:159,800円~187,400円
・調整手当:30,000円
・夜勤手当:40,000円~50,000円(4~5回分)
≪その他の手当≫
・資格手当:20,000円(介護福祉士・社会福祉士)
・家族手当:(配偶者)16,000円,(子)6,000円
・住宅手当:(世帯主)10,000円
・夜勤手当:10,000円/回(6回目以降)
・早番手当:300円
・遅番手当:500円
勤務地/最寄駅 東京都台東区上野3丁目24-6 上野フロンティアタワー13F
銀座線「上野広小路駅」より徒歩1分
山手線「御徒町駅」より徒歩3分
大江戸線「上野御徒町駅」より徒歩4分
日比谷線「仲御徒町駅」より徒歩6分
千代田線「湯島駅」より徒歩6分
銀座線「末広町駅」より徒歩6分
雇用形態 正社員
仕事内容 介護業務全般をお任せします。
■具体的には・・・
・生活介助、食事介助、入浴介助等
【転勤の可能性なし】
施設形態 介護老人保健施設
応募資格 高卒以上の方
※経験者・資格保持者優遇
※新卒可
勤務時間・シフト 実働8時間以上/休憩60分以上 交替制あり(休憩60分)
【日勤】08:30~17:30
【早番】07:30~16:30
【遅番】11:30~20:30
【夜勤】16:30~翌9:30
※夜勤月4~5回程度(休憩120分)
*時間外あり:月平均5時間
休日・休暇 ◇月9休(シフト制 )
◇育休取得実績あり
◇有給休暇
◇特別休暇
◇夏季休暇3日
◇冬季休暇3日
*年間休日数111日
定年 60歳(再雇用あり/65歳まで)
試用期間の有無 お問い合わせください
待遇 ■社会保険完備
■交通費支給(上限30,000円/月)
×マイカー通勤不可
■賞与あり(前年度実績:年2回・計3.44月分)
■昇給あり(実績に応じる)
■資格取得支援制度
◎育児休業取得実績あり
◎職場内研修あり
◎外部研修受講可能な補助制度あり(申請により30,000円/年)

※上記は、求人票の1例です。記載方法は、施設・事業所によって異なる場合があります。

それでは、介護職の転職支援を行うキャリアアドバイザーに聞いた、「介護職が押さえるべき求人票の6ポイント」を紹介します!

ポイント①:給与~基本を確認しよう~

求人票で一番気になる情報といえば、「給与」に関する情報ではないでしょうか?
基本的に給与は額面(総支給額)で記載されています。
手取り額は、この総支給額から健康保険料・雇用保険料など(20%程度)を引いた金額です。
また、記載方法は施設・事業所によってさまざま。どんな表記であっても誤解しないように、しっかりと確認しておきましょう。

基本給
基本給とは、各種手当や業績に応じて支給される給与を除いた、基本賃金のこと。
一般的には、年齢や経験、スキルなどを考慮し、会社の基準に沿って決められます。
実際の月収は、基本給に手当や残業代などが加算された金額です。
月給・固定給
月給・固定給とは、一ヵ月単位で定められた賃金のこと。
基本給+手当の金額を指すため、毎月固定です。残業手当や通勤手当などの状況によって変動するものは基本的に含まれません。
時給
時給とは、1時間単位で支給される給料のこと。
主に、アルバイト・パート・派遣社員の給与体系として用いられます。
時給金額の決め方に明確な基準はなく、主に経歴や知識、スキルなどによって決められます。
時給制で働く場合は、休日や長期休暇などの休みの日数分、給料が入りません。
カイゴン
カイゴン
月収が高くてうれしいゴン!
お姉さん
お姉さん
月収の内訳もよくみてくださいね。とくに確認すべきポイントは、「夜勤が含まれているかどうか」です。含まれている場合は、「何回分」含まれているか確認しましょう。施設・事業所によってバラつきがあるため、要チェックです!

ポイント②:手当~給与アップにつながる賃金~

手当とは、基本給のほかに諸費用として支給される賃金のこと。つまり、手当がつけばつくほど月収が増えることになります。
どのような種類の手当があるのか、どんな手当をもらえる可能性があるのか気になる人も多いのではないでしょうか。
下記では、「一般的な手当」と「介護職によく見られる手当」を紹介します。

一般的な手当
住宅手当
(家賃補助)
社員の「住宅にかかる費用」の一部を会社側が負担する制度。主に「賃貸物件の家賃の一部を負担する」と「持ち家の住宅ローン返済を補助する」の2パターンがあります。支給方法は、「給与に手当として上乗せ支給する方法」と「給与から天引きする方法」があります。
地域手当 都市部など物価の高い一定の地域に勤務する社員に対して、支給される手当。物価が異なることで生じる、実質的な賃金の不均衡を調整するために支給されます。複数地域に拠点を構えるような大手企業の求人票によく見られます。
家族手当
(扶養手当)
社員が扶養している家族に応じて、主に生活支援の目的で支給される手当。金額は、扶養配偶者の人数によって決定されます。扶養の基準は、税法上の扶養配偶者(年収103万円以下)としている会社が多い多いようです。
役職手当 管理職としての役割や責任の重さなどに対して支給される手当。一般的に、役職の地位が上がるにつれて、役職手当の金額もアップします。
職務手当 特定の職務で必要とされる、特殊な技術や資格、責任などに応じて支給される手当。
介護職の場合は、介護業務に従事することで支給される手当として、資格・夜勤手当などを含めた総称の意味で使用されることもあります。
職能手当
(職能給)
基本給とは別に、社員の能力に応じて支給される手当。職務手当は仕事内容によって与えられる手当であるのに対し、職能手当は、社員の能力によって与えられる手当です。
カイゴン
カイゴン
「職務・職能手当」はどうやって決まるのか知りたいゴン
お姉さん
お姉さん
介護職の場合、「経験年数」を重視する施設・事業所が多い印象ですね。
介護職によく見られる手当
処遇改善手当 介護職の賃金アップを目的とした「介護職員処遇改善加算」を元手として支給する手当。対象は、介護の現場に携わる職員のため、管理者やケアマネジャーなどは含まれません。しかし、介護職と兼務している場合は、対象となります。
ただし、介護職員処遇改善加算の使用方法には規制がなく、手当や基本給のベースアップ、福利厚生として使用するなど、施設・事業所によって還元方法が異なります。また、介護職員処遇改善加算の算定を受けていない施設・事業所もあるため、介護職が必ず得られる手当とは限りません。
夜勤手当 夜間に働く社員に支給する手当。夜勤手当は任意のため、無くても法律上の問題はありませんが、ほとんどの施設・事業所で付与されています。1回あたりの金額は3000円~10000円と幅があり、夜勤のシフト時間も施設・事業所によって異なります。一ヵ月あたりの回数は、同じ施設内であってもその月によって変わります。「金額」「回数」「勤務時間の長さ」など、総合的な視点で確認しましょう。
早番・遅番手当 シフト制の施設・事業所の場合、早番・遅番の勤務時間で働く社員に支給する手当。早番・遅番手当を付与している施設・事業所は少数派です。1回あたりの金額は、数百円のケースが多いようです。
資格手当 対象となる資格を取得したときや、対象となる資格を持っている社員に会社が支給する手当。資格手当には、給与に加算されて毎月支給される「資格手当」と、資格取得時のみに支給される「合格報奨金」の2種類があります。ほとんどの施設・事業所の場合、前者の「資格手当」として支給されることが多いです。
手当の対象となる資格は、施設・事業所によって異なりますが、「介護福祉士」や「社会福祉士」などの国家資格は、対象となる可能性が高いです。
たとえば、「介護福祉士」資格の場合は、5000円~20000円程度の手当。ただし、資格手当がないところも一定数あります。
調整手当 会社が定める、もしくは雇用市場が要求する給与の支給基準を満たすために支給される手当。調整手当は、「転職前の給与額との調整」や「他社員の給与額との調整」など、さまざまな理由で活用されます。
皆勤手当
(精勤手当)
欠勤なく会社に勤務した場合につく手当のこと。「無遅刻無欠席無早退の場合」や「無遅刻無欠席の場合で早退はOK」など、その会社によって、皆勤手当を支給する条件はさまざまです。ちなみに、有給休暇は取得を妨げるような取り扱いをしてはならないと法律で定められているため、有給休暇を取得しても皆勤手当の支給がなくなることはありません。
カイゴン
カイゴン
夜勤手当が高くてうれしいゴン!
お姉さん
お姉さん
夜勤手当が高いとうれしいですよね。でも、上記の「金額」「回数」「勤務時間の長さ」にプラスして気を付けてほしいことがあります。それは「夜勤の環境」です。「何人の利用者さんを何人のスタッフで対応するのか」、また「利用者さんの要介護度」によっても、労働環境が大きく変わります。この「環境」に関しては、求人票で確認できない場合が多いため、面接のときや私のようなキャリアアドバイザーに尋ねるとよいでしょう。

ポイント③:賞与~年収に大きく影響するボーナス~

月収ばかりに注意がいきがちですが、忘れてはいけないのが「賞与」です。
いくら月収がよくても、賞与が少なくて、年収が低くなった……なんてこともありえます。
下記では、賞与の仕組みに関して説明します。

賞与とは、月収とは別に支給される臨時の給与のこと。いわゆる「ボーナス」のことで、一般的に夏と冬(たいていは6月と12月)に2回、支給されます。
あくまでも臨時の給与なので、施設・事業所によっては「支給されることがある」や「賞与の規定がない」とするところもあります。

「賞与を支給されることがある」とする施設・事業所では、定期的に年2回出すのではなく、「業績がいいときだけ支給する」可能性もあります。
また「賞与の支給規定がない」ところは、賞与を含めた年収の金額を12で割って毎月の給与とする年俸制の場合もあります。

賞与は、一般的に4月~9月までの半年間を対象期間として12月に支給し、10月~3月のまでを対象期間として6月に支給します。
そのため、新しい施設・事業所で働き始めた初年度は、賞与が支給されないことも多いでしょう。「思ったよりも年収が低かった!」とガッカリしてしまわないように、しっかり認識しておきましょう。

カイゴン
カイゴン
賞与4ヵ月分と記載があって、うれしいゴン!
お姉さん
お姉さん
転職した時期によって、賞与が支給される時期が変わります。「いつから支給されるのか」は、きちんと確認しておきたいポイントですね。

ポイント④:時間外労働~「みなし」や「固定」を見逃すな!~

時間外労働とは、本来決められている労働時間以外に働くこと。つまり、定時を超えて働く「残業」とほとんど同じ意味です。
求人票に、毎月の平均残業時間が記載されている場合もあるため、確認しておきましょう。

「見なし残業手当」や「固定残業手当」に要注意!

注意したいのが、「見なし残業手当」や「固定残業手当」と記載のある場合です。
「見なし残業(固定残業)手当」とは、あらかじめ残業時間を想定して設定し、基本給を残業代込みで支払うというシステム
たとえば、45時間分の残業代が見なし残業手当として含まれている場合、実際の残業時間が0時間であっても45時間であっても「残業代」は支給されません。つまり、45時間以内であれば、いくら残業をしたとしても月収は変わらないのです。
見なし残業(固定残業)手当を採用する給与の場合、一見すると「高い給与」に思えますが、実際は、残業代が別に支払われる職場より手取り額が少ない可能性もあります。給与に残業代が含まれるか否かは、必ずチェックしましょう。

カイゴン
カイゴン
月収に60時間分の残業代が含まれていたけれど、そもそも残業しないようにがんばればいいんだゴン!
お姉さん
お姉さん
「残業しなければいいや」と考えることもできますが、見なし残業手当がある職場は、残業が常態化しているケースも多いです。とはいえ、はじめから残業代が給与に含まれているので、絶対に「サービス残業」が発生しないというメリットも。見なし残業手当のメリット・デメリットをよくふまえて、判断したいですね。

ポイント⑤:休暇~いくつかの種類がある休暇制度~

施設・事業所によって違いがあるのは、給与だけではなく「休暇」も同様です。
休暇の書き方についてどのような違いがあるのか、しっかり把握しておきましょう。

よく見る休暇
完全週休二日制 毎週必ず2日間の休みがある制度。ただし、休みが土日であるとは限りません。
週休二日制 1ヵ月のうちに週2日の休みが1週でもある場合、「週休二日制」となる。「1週だけ2日間休みで、あとの週の休みは週1日」といった職場でも週休二日制と記載できます。完全週休二日制と大きく異なりますので、間違えないように気を付けましょう。
4週8休 4週間(28日間)に休みが8日割り振られていること。4週間で8日間の休みが支給されればいいので、1週間に必ず2日間の休みがあるとは限りません。たとえば、最初の週に3日間の休みが支給された場合、残り3週間で取得できる休日は5日間となります。
月8~10日 月に8日~10日の休みがあること。「4週8休」と似た制度で、1週間ではなく1ヵ月単位で休みの日数が定められています。そのため、1週間に必ず2日間の休みがあるとは限りません。
年間休日〇日 施設・事業所が定める1年間の休日数のこと。日数は、施設・事業所によって異なります。
週休のほか、就業規則で「休日(公休日)」と定められている夏季休暇、年末年始休暇なども年間休日に含まれます。
カイゴン
カイゴン
介護の施設・事業所の年間休日は、だいたいどれくらいゴン?
お姉さん
お姉さん
介護施設・事業所でいうと、「110日」が平均的な年間休日数ですね。
ちなみに、土日とすべての祝日が休みの場合、年間休日数はおよそ120日です。休暇が取りづらい&少ない印象の介護業界ですが、なかには夏季休暇や年末年始休暇、リフレッシュ休暇などが付与されている施設・事業所もあります。

ポイント⑥:社会保険~どんな種類があるの?~

求人票でよく見かける「社会保険完備」の文字。どのような種類の保険があるのかよくわからない人も多いのではないでしょうか。
一般的な社会保険には、以下のようなものが該当します。

社会保険に含まれるもの
雇用保険 失業したときや雇用の継続が困難になったときに生活や雇用の安定を図るために給付金を支給する保険。雇い主は、雇用保険加入の対象となる労働者を必ず加入させる必要があります。
労災保険
(労働者災害補償保険)
業務中・通勤中に生じたケガや病気に対して支給される保険。ひとりでも従業員がいる事業所は、基本的に、労災保険に加入しなければいません。
厚生年金保険 国民年金に上乗せされて支給される年金。
基礎年金である国民年金の金額に、厚生年金保険の受給額が加算された合計金額が支給されます。
健康保険
(被用者保険)
企業に勤める人が加入する公的な医療保険制度。病気やケガをしたとき、医療費の3割負担(70歳未満の場合)で医療機関の受診ができます。健康保険は加入している本人だけではなく、加入者に扶養されている家族も保険給付を受けることができます。就職していない期間は、手続きをしないと未加入となり、未加入期間の医療費は、全額負担となります。

ほとんどの施設・事業所では「社会保険」が完備されていますが、なかには完備していないところもあるかもしれません。求人票に「社会保険完備」の文字がない場合は、その施設・事業所へ確認したほうがいいでしょう。

社会保険に含まれる?含まれない?退職金について

退職金は、社会保険には含まれません
退職金制度は、法律で義務づけられておらず、取り入れていない施設・事業所もあります
必ず支給されるものではないため、退職金制度がある職場は、「退職金あり」などの記載があります。
つまり、社会保険完備の文字で、退職金の有無は判断できないのです。別段記載があるか、よく確認しておきましょう。

カイゴン
カイゴン
介護施設・事業所は、退職金もらえるゴン?
お姉さん
お姉さん
退職金が支給されるかどうかは施設・事業所によりますが、支給されるところでも「勤続年数〇年以上」などの条件がある場合も多いです。

キャリアアドバイザーが教える!正しい求人票の見方とは?

いろいろな求人票があるなかで、何を重視すべきか迷うことも多いのではないでしょうか。
ズバリ、アドバイスをするなら、「同じ条件のもとで比較すること」と「目先の給与だけにとらわれない」という2つの視点が大事です。

ポイント① フラットな状態で施設・事業所を比較すべし!

たとえば、「月収に夜勤が何回含まれているか」「月収に残業時間は含まれているか」「夜勤の長さはどれくらいか」「賞与は何ヵ月分か」など、介護施設・事業所によって細かな条件にバラつきがあります。
同じ月収でも、夜勤4回分含んでいる施設と夜勤6回分含んでいる施設では、まったく違いますよね。また、同じ月収だとしても、年間休日数が105日と120日でも大きな違いがあります。このように、月収の数字だけにとらわれずに、細かな条件を確認して、フラットな状態で施設・事業所を比較すると良いでしょう。

ポイント② 目先の給与だけでなく、中長期的な視点をもつべし!

フラットな状態で比較したとしても、基準になるのが「給与」の人は多いと思います。
しかし、ここに落とし穴が……!
転職後すぐの給与額が「今よりも高い」ことだけにとらわれてしまうと、もったいないのです。
なぜなら、転職後すぐの給与より、3年後、5年後、10年後の給与が上がるほうが、総合的に得られる金額が高いことも多いにあるからです。
たとえば、現状より多少給与額があがったとしても、その後の5年間、まったく昇給がないこともありえます。逆に、現状より少し給与が下がったとしても、その後、毎年昇給し、5年後には、大幅に月収があがっている可能性もあります。

つまり、大事なのは「目先の給与」ではなく、「昇給制度(キャリアアップ制度)が充実しているかどうか」という視点をもつこと。
資格手当」や「資格取得支援制度がある」という点も、何をすれば給与アップにつながるのかが明確なため、おすすめですね。

目先の条件だけでなく、中長期的な視点をもって、求人票をみてみるといいのではないでしょうか。

参考文献
保育のお仕事レポート『絶対後悔したくない!保育士が知っておくべき「求人票の見方」

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介護のお仕事研究所(care)
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