現在禁止されている介護職の「医療行為」。
近年では、一部の医療行為に関して介護職が行えるように、規制が緩和される動きがあります。また、厚生労働省も調整を進める動きもあります。
今後、介護職の医療行為はどう変わっていくのでしょうか?
今回の記事では、「介護職が出来る医療行為」について考えていきます。
目次
介護職と医療行為について
原則的に、介護職が医療行為を行うことは禁止されています。医療行為は利用者さんの生命・身体に危険を及ぼす可能性があるからです。
ただし中には、ある一定の条件を満たした介護職であれば許可されているものもあります。
また、医療行為と混同されがちですが「医療的ケア」なら介護職でも可能となっています。
どこまでが介護職のできる範囲なのか見ていきましょう。
介護職がしてもいい「医療的ケア」とは
医療的ケアとは、日常生活に必要とされる医療的な生活援助のこと。
「自分のしていることは医療行為かな?医療的ケアかな?」と悩んだ際には、
- ・一般人はその行為をしているか?
- ・自分がその行為をしても、相手に怪我・後遺症を与えないか?
- ・その行為をするにあたって、医学的判断をしていないか?
といった点を意識して考えてみるとよいでしょう。また、少しでも不安がある場合は医師などに相談することをお勧めします。
体温・血圧測定
ただ計測するだけであれば、介護職も出来る行為です。
ただしその結果を見て「薬はやめておきましょうか」などと自己判断するのは、医学的判断にあたるため禁止です。
バイタルチェック
酸素飽和度などの測定は、体温や血圧同様介護職にも出来ます。
もし結果に異常が現れた場合には、すぐに医師へ連絡するようにしましょう。
軽い切り傷・擦り傷・火傷などの処置
包帯を巻く、ばんそうこうを貼るといった、専門的な知識が必要ない処置であれば医療行為には当たりません。むしろ応急処置は常識の範囲内で施してください。
症状が重い場合には、処置をしたのちすぐに助けを呼ぶこと。水ぶくれを破る、皮膚を切除するなどの自己判断は厳禁です。
薬を塗る・湿布を貼る・一包化された薬の内服・座薬の挿入・目薬の点眼
利用者さんの状態が安定していて、かつ薬の使用に専門知識を必要としない場合に限り、介護職も服薬介助をすることが可能です。
医師の指導を受けた上で行いましょう。
爪切り
利用者さんの爪が何か炎症を起こしているなどの特別な状態でない限りは、爪切りは医療行為に入りません。
異常をきたしている爪を切ろうとする場合、皮膚を傷つける恐れがあるため医学的判断が必要になります。つまり医療行為にあたるので、介護職がやってはいけないことになります。
口腔ケア
重度の歯周病などを利用者さんが患っていない場合、日常的な歯磨きや入れ歯の洗浄は介護職が行える医療的ケアとなります。
口の中や入れ歯を洗浄して清潔に保つことは、介護職の衛生保持の業務の範囲内です。
耳掃除
耳垢の除去自体は医療行為ではありません。利用者さん自身の同意を得た上で、安全な場合にするとよいでしょう。
排泄介助
人工排泄口(ストマ装具)の排泄物を除去したり、自己導尿の補助のためにカテーテルを準備したりといった介助は介護職でも行えます。
ただし肌についたパウチを取り換える・カテーテルを利用者さんの身体に挿入するのは医療行為になりますのでやってはいけません。
市販の浣腸
挿入部が6cm以内で40g以内の、グリセリン濃度50%のものに限って、浣腸も介護職が行えます。
条件付きで許されている医療行為は?
痰の吸引と経管栄養(胃ろうなど)は、2012年の4月から特別に出来るようになった医療行為です。
以下の条件を満たす介護職のみ、実施することが出来ます。
- 1.2016年1月以降に合格した介護福祉士
- 2.一定の研修を受け「認定特定行為業務従事者認定証」を与えられた介護職員
- 3.勤めている施設・事業所が、医療と介護の連携を整えて都道府県知事の登録を受けている
- 4.医師から実施に関する指示や業務の流れを、手順書によって共有されている