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「居宅介護支援事業所」のすべて~在宅介護の強い味方? ケアプランの作り方を解説~

要介護認定を受ける高齢者が増加の一途をたどる昨今。
介護施設の入居待ちなどから「在宅介護」を選択する家庭も、それに比例してますます増えてきました。

しかし、それまで介護と無縁の生活を送ってきた人が、自分やご家族の力だけで自宅で適切な介護を受けるのはとても難しいですよね。
そこで頼りになるのが、在宅介護を望む高齢者とご家族を手厚くサポートする「居宅介護支援事業所」の存在です。

今回の記事では「居宅介護支援事業所」について、利用の流れやケアプラン作成の手順をご紹介します。
居宅介護支援事業所での仕事内容や働き方もご紹介しますので、居宅介護支援事業所で働きたい介護職の方も必見です。

居宅介護支援事業所とは?

居宅介護支援事業所は、介護を必要としている高齢者が自宅で適切な介護サービスを利用できるよう、さまざまな手続きを代行する役目を担う施設です。
介護支援専門員(ケアマネジャー)が利用者さんやご家族からの相談に対応し、本人の希望や状況、環境にあわせた適切な居宅サービス計画(ケアプラン)を提案・作成します。

カイゴン
実際に利用するサービス事業所との連絡調整も、ケアマネジャーが行うゴン。

なお、制度上で居宅扱いとなる「住宅型有料老人ホーム」や「サービス付き高齢者向け住宅」の入居者も、居宅介護支援事業所を利用することができます。

どんなサービスが受けられるの?

居宅介護支援事業所が提供する主なサービスは、利用者さんからの要望に応じたケアプランを作成すること。
利用者さんの身体的・精神的な状況にあった適切なサポートを行い、自立した生活を送れるように支援することを目的としています。

ケアプランとは

被介護者が介護サービスを利用する際に必要な「介護サービスの利用計画書」のこと。
本人が自立した生活をする上での希望や要望、できるようになりたいことや改善したいことなどの目標を設定し、それを達成するために必要な介護サービスの内容などを記載します。

担当のケアマネジャーは、作成したケアプランに沿って、介護サービスの提供者・事業者との調整や各種手続きを代行します。
なお、ケアプランの作成やケアマネジメントサービスには介護保険が適用されるため、利用者さんが自己負担するものはありません。

ケアプランによって利用できる介護サービス

ケアマネジャーの仲介によって利用できる在宅介護サービスは以下の通りです。

  • 訪問入浴
  • 訪問介護・看護
  • 通所介護(デイサービス)
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所療養介護(ショートステイ)
  • 福祉用具レンタル
  • など

カイゴン
あくまでサービスの選出や利用手続きの代行をしているだけで、居宅介護支援事業所自体が介護サービスを提供しているわけではないゴン。注意するゴン!

居宅介護支援事業所を利用する流れ

利用者さんが居宅介護支援事業所を通じて介護サービスを利用できるようになるまでには、どのような段階があるのでしょうか。
具体的な流れを確認しましょう。

①要介護認定を受ける

要介護認定は、介護保険サービスの利用希望者に対して、「どのような介護がどれくらい必要なのか?」を判定するためのものです。
要介護認定を受けていない方は、まず自分の住んでいる市区町村の役所窓口や公式サイトで申請書を入手・記入し、市区町村の介護保険課か地域包括支援センターに提出しましょう。

申請後、指定された介護認定調査員が自宅を訪問し、本人や家族の状況を調査します。そしてかかりつけ医の意見書も含めて、要介護度が認定されます。

要介護認定は以下のようにランク分けされています。

要介護認定
自立 日常生活を自分で行うことができる。介護保険での介護サービスは不要。
要支援1 日常生活はほぼ自分でできるが、要介護状態予防のため少し支援が必要。
要支援2 日常生活に支援が必要だが、要介護に至らず機能改善の見込みが高い。
要介護1 立ち上がりや歩行が不安定。日常の中で排泄や入浴などに部分的な介助が必要。
要介護2 自力での立ち上がりや歩行が困難。排泄、入浴などに一部または全介助が必要。
要介護3 立ち上がりや歩行が自力でできない。日常においても排泄、入浴、衣服の着脱などに全面的な介助が必要。
要介護4 排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活の全般において全介助が必要。日常生活能力の低下が見られる。
要介護5 日常生活全般において全介助が必要であり、意思の伝達も困難。

②被介護者が住む地区の居宅介護支援事業所を紹介してもらう

要介護認定の通知を受けたら、市区町村の窓口や地域包括支援センター、かかりつけの病院の地域連携室に問い合わせしましょう。
介護サービスを受けるために、地域の居宅介護支援事業所を紹介してもらいます。

いくつかある場合には各事業所に連絡して、対応や雰囲気が一番良いと思ったところを選ぶといいですね。

③ケアマネジャーを選ぶ

居宅介護支援事業所のスタッフから説明を受けたら、ケアマネジャーを選んで居宅介護支援サービスの利用を始めます
ケアマネジャーは利用者さんとご家族にとって、今後の人生に大きくかかわるライフパートナーになります。
本人の人柄やケアプランの内容に妥協せず、最適な相手を選ぶようにしましょう。

ケアプランはどうやって作られる?

居宅介護支援事業所にて被介護者とケアマネジャーのペアが確定できたら、いよいよケアプランが作成されます。
ケアプランがどのようにできていくのか、ケアマネジャーの側に立って見てみましょう。

①インテーク

利用者からの依頼を受けたら、まずケアマネジャーは被介護者とそのご家族とインテーク(面談)を行います。本人が入院中の場合は病院内で行うこともあります。

インテークは、利用者との信頼関係を築く上で欠かせない大切なステップです。

②アセスメント

居宅介護支援のケアプランを組み立てる前に、アセスメント(=被介護者の生活環境や状態の把握を目的とする情報収集)を行います。
主治医や行政から利用者にかかわる医療や要介護認定の情報を入手して、その人にとっての課題が何かを把握します。

③ケアプラン作成

アセスメントを基に、本人の意向を明らかにしたうえで課題分析や目標設定、そのための具体的な支援を考え、サービス計画の原案を作成します。
ケアマネジャーはそれを利用者に確認してもらって、なぜこのようなプランを立てたのかきちんと説明するようにします。

④サービス調整・サービス担当者会議

実際の支援を手掛けるサービス事業者を選定し、連絡・調整を行います。
事業者が決定したらサービス担当者会議を開催し、利用者の移行や課題をチームで共有します。

⑤確定プランの交付

完成したケアプランについて、利用者から最終的な同意を得ます。
サービス事業者との契約や重要事項については文書を使って説明し、利用者からの疑問には都度対処することが必要です。
その後は作成されたケアプランに沿って、随時介護サービスの利用が開始されます。

⑥モニタリング

サービス開始後は定期的にモニタリング訪問を行います。特に要介護1以上の場合は最低でも月に1回以上様子を見に行くようにします。
状態変化や必要に応じて、臨機応変にケアプランを更新していきます。

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「地域包括支援センター」とはどう違うの?

居宅介護支援事業所の他にも、介護の相談窓口として設置されているものがあります。
それが「地域包括支援センター」と呼ばれる、高齢者の暮らしを地域でサポートするために運営されている相談・支援窓口です。
市町村が主体となっていて、2014(平成26年)4月末時点で、全国に4,557箇所設置されています。

居宅介護支援事業所と地域包括支援センターの違いは、主に「対象者」と「所属するケアマネジャー」にあります。

地域包括支援センターはあくまで高齢者の暮らしを地域でサポートする拠点
介護サービスを必要とする利用者さんやそのご家族だけでなく、近隣住民などからも広く相談を受けています。
所属するケアマネジャーも「3年以上のケアマネジメント業務経験を持つ主任ケアマネジャー」に限定されていて、地域のケアマネジャーの支援にあたったり、地域包括ケアシステムの構築に向けた地域づくりに尽力したりします。

一方、居宅介護支援事業所は利用者さんと介護保険サービスを繋ぐための機関
利用できるのは要介護1~5の認定を受けた方やそのご家族に限定されています。

居宅介護支援事業所で働くには?

在宅介護を希望する利用者さんの人生に大きく関わり、その暮らしを豊かにしていくことができる居宅介護支援。
そんなやりがいのあるお仕事ができる居宅介護支援事業所で働きたい! と考えている介護職の方も多いのではないでしょうか。

居宅介護支援事業所で働くためには、まずケアマネジャーの資格を取得する必要があります。
居宅介護支援事業所は利用者さんにケアプランを提供する役割を担っており、主な人員がケアマネジャーで構成されるからです。

また、厚生労働省によれば、2021年度からは管理者として主任ケアマネジャーの配置が義務になります
すでにケアマネジャーの資格を保有している、ケアマネジャーとして働いているという人は、今後のキャリアアップを考慮して主任ケアマネジャーの資格に挑戦してみてもいいですね。

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居宅ケアマネの仕事内容

居宅介護支援事業所に勤めるケアマネジャーの仕事は、介護支援を必要としている利用者さんの情報を収集・分析し、ケアプランを作成すること
ケアプランを実施した後は見直し・改善といったケアマネジメントも担当します。
また介護業務に関する相談や援助、介護保険料の給付管理、病院や事業所との連絡調整を行うのもケアマネジャーの仕事です。

1日の業務の流れ

一日の仕事の流れは担当する案件の量などによって個人差がありますが、おおよそ以下のような流れが一般的であるようです。

居宅ケアマネの一日
9:00 出勤。
申し送りと夜間~早朝までの問い合わせなどを確認
10:00 モニタリングに出かけるために必要な書類を確認
10:30 1件目のお宅訪問。
独居のため、居住空間や健康状態などを細かくチェック。
来月のサービス計画表の確認と配布を行う
11:30 2件目のお宅訪問。
家族と同居のため、健康状態などを本人から聞き取りつつ家族に確認する。
来月のサービス計画表の確認と配布を行う
12:30 事業所に戻り昼休憩。
午後のサービス担当者会議に備えて必要書類をチェック
14:00 サービス担当者会議。
利用者と家族、デイサービスの担当者、訪問介護ステーションの管理者、福祉用具のレンタル業者をまじえて意見交換
16:00 サービス担当者会議で変更された内容を追加して、サービス計画表を作成
16:30 不在時に来た連絡をチェック。
「サービスを増やしたい」という利用者家族の相談に折り返し電話をして要望の聞き取り
17:00 電話対応をこなしつつ新規利用者のケアプランを作成。
明日のための書類なども準備する
18:00 定時退社
現職の体験から知る「居宅ケアマネの仕事内容」「居宅」か「施設」で、大きく2種類に分かれるケアマネジャーの仕事。 今回は、「居宅ケアマネ」の仕事内容と現職の体験談を紹介します。 ...

居宅介護支援事業所で働くメリット

居宅介護支援事業所で働く主なメリットは2つ。
多様性に富んだケースに対応できる」ことと、「ケアマネジャーの業務に専念できる」ことです。
具体的にどういうことか、それぞれのメリットを見てみましょう。

多様性に富んだケースに対応できる

個々人を対象としてケアマネジメントを提供する居宅介護支援事業所では、さまざまなケースの利用者さんに接する機会が多くあります。
そのため、利用者Aさんにはうまく当てはまったケアプランが、別の利用者Bさんには応用できない……なんてことは珍しくありません。

こうした多様性に富んだケースへの対応を経験することはやりがいになりますし、ケアマネジャーとしての資質や能力を高めることにも繋がります。
実績件数を増やしてスキルアップしたい方には向いている職場と言えますね。

カイゴン
居宅介護支援事業所には複数のケアマネジャーが在籍しているゴン。難しい案件について、専門家同士で意見を交換しあえるのも魅力的だゴン!

ケアマネジャーの業務に専念できる

居宅介護支援事業所の場合、介護サービスを利用者さんに直接提供することはありません。
そのため、ケアマネジャーの業務に専念できる環境であると言えます。

介護施設に勤務するケアマネジャーの場合、人材不足から現場での介助を任されることも珍しくありません。
介護現場での業務が好きな方には施設ケアマネジャーとして働く選択肢もありますが、ケアマネジメントに集中したい方には、居宅介護支援事業所がおすすめです。

編集者より

居宅介護支援事業所は、利用者さんが自立した人生を過ごせるようサポートする役目を担っています。
利用者さんがケアマネジャーに丸投げしてケアプランを決めてもらうのも、ケアマネジャーが独断で介護サービスを提供するのも望ましくありません。
二人三脚で進んでいくことを念頭において、利用者さんとケアマネジャーがお互いに課題や目標を共有しあい、適切なケアプランを作っていけるといいですね。

参考文献・サイト

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