介護職の退職理由は、1位が人間関係、2位が職場の理念・運営への不満という厚生労働省の調査結果があります。
しかしこうした不満を抱えていても、実際にいつ今の職場を辞めるか決断することは難しいものですよね。「毎日の仕事が辛い。でも転職に踏み出せない…」という方のために、今回は「辞め時」と言える6つのタイミングをご紹介します。
目次
「辞め時」に悩む介護職員の声
「辞めたいけれど、辞めるタイミングが分からない」と悩む介護職員の声を聞いてみましょう。あなたと同じ悩みを抱えている方はいるでしょうか?
以下の理由で退職する時期を決めかねています。(1)現職の職員の人数が足りておらず、質問者が抜けると深刻な人員不足になる。(2)現職は、去年6月から採用されていて、1年未満で辞めることに抵抗を覚える。(3)手塩に自分を育ててくれている先輩に申し訳ない。
出典:Yahoo!知恵袋
人員が少なくなると利用者の方に一番迷惑がかかると思うと二の足を踏んでしまいます。こんな状態で、まだ勤続も短いのに辞めても次の仕事を探すのに支障が出てしまうだろうし、母の治療費や家賃などを考えると毎日辞めたいと言い出せずにいます。
出典:教えて!goo
特に「職場の人手不足」を気にして、退職に踏み切れない介護職の方が多いようですね。真面目で責任感が強い方ほど、残る職員や利用者さんへの迷惑を考えてしまい、辞めたいと言い出せないのでしょう。
「辞め時」と言える6つのタイミング
心身にストレスを抱え、周囲に気を遣いながら今の仕事を続けることは、あなた自身のためになることでしょうか?
3つの面から、退職を検討するのに良いタイミングをまとめてみました。
- 「辞め時」と言える6つのタイミング
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お金面
□ 生活費3ヶ月分の貯蓄がある
□ ボーナスをもらった後
環境面
□ 組織体制の変更があった時
□ 違法な医療行為を強要されている
心身の健康面
□ 仕事=生活費を稼ぐ手段としか思えない
□ 私生活や健康に著しい悪影響が出ている
生活費3ヶ月分の貯蓄がある
次の職場を決めずに退職する場合、転職先が決まるまでは当然収入が途絶えることになります。
自己都合退職の場合、失業給付金をもらえるのは3ヶ月後。この間の生活費として最低限3ヶ月分の貯蓄が溜まっていれば、当面は資金面の心配はなく転職活動に集中できます。
ボーナスをもらった後
ちょうど12月は賞与支給月の方も多いと思いますが、このタイミングで退職を決めるのも1つの選択肢。
ボーナスは今まで働いた分への評価なので、後ろめたく感じる必要はありません。
ボーナスを満額受け取り、職場や同僚に「もらい逃げ」のネガティブ印象を与えないために、支給後1ヶ月程度の期間を空けてから、退職を申し出ると安心です。
組織体制の変更があった時
組織が変更になる事で、管理者・上司・業務内容・同僚など、様々な変化が起こりえます。この組織体制の変化によって、業務や人間関係にも区切りがつき、辞めやすくなります。
慣れ親しんだ日常から抜け出すのは勇気がいりますが、この変化を「助走」や「ジャンプ台」にすることで、退職への勢いをつけられます。
違法な医療行為を強要されている
2012年の法改正によって、必要な講習を受講した介護職員のみに、一部の医療行為(たん吸引・経管栄養)が解禁となりました。
ただし、中には人手不足・業務多忙などを理由に、未受講の介護職員に医療行為を行わせている職場も…。
上司の指示を断れずに従った介護職員が書類送検された事例もあります。利用者にも介護職にも危険な状態なので、改善が期待できなければ退職した方が賢明です。
仕事=生活費を稼ぐ手段としか思えない
毎日辞めたいと思いながら「生活費のためだけ」に今の職場に留まっているなら、思い切って転職を考えてみませんか。
もちろん、収入のためだけに働くことも1つの価値観。割り切れる人は良いかもしれません。
そんな状況を自分自身が「空しい」「自分は何をしてるんだろう」と度々思うようであれば、次のステップに進んでみましょう。
私生活や健康に著しい悪影響が出ている
退勤後や休日も、次の出勤や苦手なあの人のことが気になって休めない。
家族や友人、恋人との大切な時間に、職場の愚痴ばかりを言ってしまう。
仕事のストレスが原因で、食べられない、眠れない、いきなり涙が出る…。
このように、仕事が理由で心身の健康が脅かされている状態なら、辞め時と言えます。普段は利用者さんに向けている気配り・心配り、ご自身にも向けてあげて下さいね。
まとめ
「人手不足だから、今辞めたら迷惑がかかる」と考えることは、とても思慮深く立派なことだと思います。ですが、人員の確保や後任の選定は事業所側の責任。
就業規則に沿って退職の申し出をし、引継ぎ期間を十分にとれば、無責任な退職ではありません。あなた自身の心身の健康を何より優先して、辞め時を考えてみて下さいね。